規約

稲門合気道会会則

第1条(名称)
本会は稲門合気道会と称する。

第2条(事務所等)
本会は主たる事務所を東京都新宿区西早稲田一丁目6番1号早稲田大学体育館内早稲田大学合気道部部室に置く。

第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、早稲田大学合気道部及び学生部員の後援指導を通し合気道の研究と発展に貢献すること並びに稲門体育会の一員としてその活動に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
本会はその目的を達成するために次の事業をおこなう。
① 年1回の総会並びに諸種の会合
② 早稲田大学合気道部との連絡、連携。
③ 稽古会等の開催。
④ 稲門体育会関連諸事業への参画及び協力。
⑤ その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第5条(会員)
本会の会員は早稲田大学合気道部の卒業生と常任幹事会の推薦により総会で承認された特別会員をもって構成する。尚、本会の目的を阻害し、その名誉を著しく傷つけた会員に対しては総会の議決をもって除名することができる。

第6条(役員及び役割)
本会に次の役員を置く。
①常任幹事 5名以上15名以下
②監事 若干名
③評議員 各卒業年度から1名
④顧問 若干名
2 常任幹事のうち、1名を会長、2名を副会長とする。
3 会長及び副会長は常任幹事会が推薦し総会の承認を得て選出される。会長は本会を代表し会務を統括し、常任幹事会の議長となる。副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
4 常任幹事は会長の推薦により総会の承認を得て選出される。常任幹事は、常任幹事会を構成し、この会則の定め及び総会又は常任幹事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5 監事は会長の推薦により総会の承認を得て選出される。監事は、常任幹事会の業務執行を監査する。
6 評議員は当該年度会員の互選により選出され、各年度のとりまとめの任にあたる。
7 顧問は会長が委嘱する。

第7条(常任幹事会)
常任幹事会は会長が招集し、常任幹事総数の過半数の出席により成立し、議決は出席者の過半数により決する。
2 常任幹事会の中に次の執行機関を置き、必要に応じて事務局を設けることができる。
① 総務部
② 経理部
③ 広報部
④ 技術部

第8条(任期)
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。補欠によって選任された者の任期は前任者の任期満了までとする。

第9条(総会)
本会は毎年 1 回総会を開き、また必要に応じて会長は臨時総会を招集することができる。総会の議長は会長がこれにあたる。議決は出席者の過半数により決する。常任幹事会は総会において会務と会計の報告を行なう。

第10条(収入)
本会の経費は次の収入を以ってこれにあたる。
① 会費
② 寄付金及びその他の収入。尚、会費の改訂については総会の議決を必要とする。

第11条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日を以って終わるものとする。

第12条(会則の変更)
会則の変更は総会の議決による。

第13条(細則)
本会則の施行について必要な細則は、常任幹事会の議決を経て、会長がこれを定めることができる。

附則
本会則は平成元年5月27日より施行する。
本会則は平成26年5月17日より施行する。

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